ご相談される皆様にとって、もっとも気がかりでお問い合わせをよく頂く質問として、弁護士費用があります。 当事務所では、ご相談者・ご依頼者の皆様の納得が得られる問題解決・事件解決を目指しております。 そのために必要な弁護士費用をご案内させていただきます。
着手金とは、事件の依頼を受けた際に、事件の結果いかんにかかわらず、弁護士が手続きを進めるために最初にお支払い頂くものです。
報酬金とは、事件が終了したときにお支払い頂くもので、依頼者の方の希望がどの程度実現できたかによって金額が変わってくるものをいいます。
手数料とは、原則として1回程度の手続きで終わる事件に関してお支払い頂くものです。
顧問契約を結んで頂き、常時、法律問題や契約書チェックなどのご相談に対応させて頂く場合に継続的にお支払い頂くものです。顧問契約を結んで頂くことで、迅速にご相談をお受けすることができ、いざというときに事案の把握などスムーズに対応させて頂けることが大きなメリットと考えています。
依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料、交通費などです。弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときには、旅費及び日当をお支払い頂く場合もあります。
弁護士費用については、ローレル総合法律事務所報酬基準に基づき、請求金額、事件の種類、事件の難易、依頼者の方の経済状況等を考慮し、依頼者の方との個別の協議によって定めます。相談に来られた際に、事件の内容をお聞きしたうえ、弁護士費用の見積りをお出しし、弁護士に正式に依頼するかどうかを検討して頂くことになります。
ご依頼頂く事件での依頼者の方の得られる経済的利益をもとに、次の表に当てはめた金額が、一般的な着手金と報酬金になります。
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報奨金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% ※ | 16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※ 着手金は10万円からです。
なお、事件の種類、事案の内容によって、着手金・報酬金の算定が異なりますので、まずは法律相談に来て頂き、弁護士費用についても、弁護士にお問合せ下さい。